050-8886-3060 受付 9:00〜18:00(年中無休) 無料査定

空き家売却の「3,000万円特別控除」とは?適用条件と注意点を解説

相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、通称空き家の3,000万円特別控除があります。知らずに売却すると大きく損をする可能性がある、重要な制度です。

3,000万円特別控除とは

相続や遺贈で取得した被相続人(亡くなった方)の自宅を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。たとえば譲渡所得が2,000万円なら、特例の適用で課税対象が0円になる計算です。

主な適用条件

  • 亡くなった方が一人で住んでいた家であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建物を除く)
  • 相続から売却まで、事業・貸付・居住に使われていないこと
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 耐震基準を満たすようリフォームするか、更地にして売却すること(年度により要件が異なる場合があります)

注意点

この特例は売却の期限や建物の状態など細かい要件が多く、1つでも外れると適用できません。また、税制改正で要件が変わることがあるため、実際の適用可否は必ず税理士や税務署にご確認ください。

まとめ

「解体して更地で売る」ことで適用しやすくなるケースも多く、解体と売却をまとめて相談できる窓口だと手続きがスムーズです。当センターでは提携税理士と連携し、控除の適用を見据えた売却プランをご提案しています。売却前の確認だけでもお気軽にどうぞ。

空き家のこと、まずは無料査定から

査定だけでもOK。荷物そのまま・解体前でもご相談いただけます。
関西全域(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)対応です。

コラム一覧へ戻る
スピード感もって即決して欲しい人は こちら